A SIMULATION OF JAPANESE FAMILY LAW
日本で子どもを育てる前に、
知ってほしいことがあります。
これは、これから結婚する人、子どもをもうけようとしている人、
すでに子どもがいる人、そして政策に関わるすべての人への物語です。
所要時間: 約7分
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PROLOGUE / 序章
あなたは、どちらですか?
あなたは結婚しました。
愛する人と、新しい家族の始まり。
これからの人生に、希望しか見えない。
あなたに、子どもが生まれました。
愛しい、小さな命。
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3年が経ちました
あおいちゃんとの、毎日。
あなたが あおい ちゃんと過ごした時間
0
時間
あなたの育児関与
ほぼ毎日
配偶者の関与
週 5.0 回
— 幸せな日々 —
あなたが手作りケーキ。
毎晩あなたの声で。
初挑戦も、隣はあなた。
手をつないだのもあなた。
— あなたが背負ってきたもの —
- ● 保育園から「あおいちゃんが熱を出しました」と電話。妻は「会議中で抜けられない」。あなたが仕事を中断して駆けつけた。これが、毎回。 保育園から「あおいちゃんが熱を出しました」と電話。夫は「外出中で行けない」。あなたが仕事を中断して駆けつけた。これが、毎回。
- ● 真夜中の高熱。救急外来へ走ったのも、診察室であおいちゃんを抱きしめたのも、あなた一人だった。
- ● あなたは出世コースを諦め、時短勤務に切り替えた。あおいちゃんとの時間を最優先にするために。 あなたは正社員からパートへ、キャリアを大きく削った。あおいちゃんとの時間を守るために。
- ● 夜泣きで起きるのは、毎晩あなた。睡眠は細切れ。それでも翌朝、笑顔で「おはよう」と言った。
- ● あおいちゃんが初めて歩いた瞬間、初めて喋った瞬間——すべて見届けたのは、あなた。
- ● 妻はキャリアを優先し、出張続き。家にいない日が月の半分を超えるようになった。 夫は仕事と称して帰宅は深夜、週末も家にいない。家にいない日が月の大半を占めるようになった。
- ● 先月のあおいちゃんの誕生日、配偶者は忘れていた。
- ● 来ると約束していた発表会、結局現れなかった。あおいちゃんは舞台で配偶者の姿を探していた。
あなたには、
静かな自信がありました。
「あおいを一番大事にしてきたのは、私だ。」
「あおいの毎日を支えてきたのは、私だ。」
「もしも何かあっても、子との絆は揺るがない。」
——そう、あなたは信じていました。
— ある日 —
いつものように仕事へ向かった、朝。
夕方、家に帰ると——
家には、
誰もいなかった。
子どもの靴も、おもちゃも、すべて消えていた。
残されていたのは、
玄関に転がる小さな靴、片方だけ。
妻からのメッセージ: 夫からのメッセージ:
「実家に帰りました。
あおいは私が育てます。
もう連絡しないでください。」
あなたがあおいちゃんに注いできた、
すべての時間、すべての愛情、すべての犠牲——
この瞬間に、無に帰しました。
— 選択 —
あなたは、どうしますか?
どの道を選んでも、結末を見届けてください。
PATH A — 法的手段の道
「監護者指定 + 子の引渡し + 審判前の保全処分」3点セット
あなたは弁護士費用を支払い、家庭裁判所に申立を行いました。
しかし審理を待つ数ヶ月の間、相手側では「監護実績」が日々積み上がっていきます。
仮に勝訴しても——
相手が引き渡しを拒否したら? 次のステージへ進みます。
PATH B — 話し合いの道
穏便な解決を試みた結果
あなたは「保全処分は強硬すぎる」と考え、まず面会交流の申立てを選びました。
結果: 相手は完全拒絶。月1回2時間の試行的面会のみが認められました。
その間、相手側で「監護実績」がどんどん積み上がる。
後で親権を争うことになっても、「継続性の原則」によりあなたは負けます。
この道の罠:
保全処分を申立てなかった事実が、後の親権争いで「相手の監護を黙認した」と評価される可能性があります。
PATH C — 自己救済の道
親が子を迎えに行ったら、犯罪者になる国
「親なのだから、子を迎えに行って何が悪い」
あなたは相手の実家に向かい、あおいちゃんを連れ戻そうとしました。
最高裁判所決定 平成17年12月6日
「母の監護下にある子を、別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った行為について、 違法性は阻却されない。」
→ 懲役1年・執行猶予4年(未成年者略取罪)
親権者であっても、自分の子を取り戻そうとすれば犯罪者です。
あなたは前科者となり、その後の親権争いで決定的に不利になります。
PATH D — 諦めの道
「諦め」もまた、許されません。
「もう、争うのはやめよう。」
あなたは戦いを避け、相手の意向を受け入れました。
それでも、養育費・婚姻費用は支払い続けることになります。
子に会えないまま、給与から毎月差し引かれる養育費。
面会交流を拒否されても、養育費の減額理由にはなりません。
STAGE 2
勝訴しても、勝てない。
奇跡的に、あなたは「監護者指定」と「子の引渡し」を勝ち取りました。
しかし——相手は引き渡しを拒否します。
あなたが行使できる手段:
- ① 間接強制 → 数万円の制裁金。相手はそれを払って無視。
- ② 直接的強制執行(民事執行法174条)→ 「子の心身に有害」として却下されやすい。
勝訴判決は、執行できなければ、ただの紙切れです。
STAGE 3
時間という名の罠。
1ヶ月、6ヶ月、1年——時間が過ぎていきます。
あなたが愛情を注いできた時間は、もはや評価されません。
裁判所は問います: 「現在、子はどこにいて、誰と暮らしていますか?」
「継続性の原則」により、子は相手のもとに固定されます。
離婚調停の結果——親権者は、相手側に。
あなたは、法的にも「父/母」ではなくなりました。
STAGE 4
親権を取れても、会えない。
仮に親権訴訟で勝てたとしましょう。
それでも相手が引き渡しを拒否すれば——再び、強制執行の壁。
間接強制金は弱く、直接強制は子の心身配慮で却下。
「親権者」という肩書きを持っているのに、自分の子に会えない。
これが日本の現実です。
STAGE 5
「もう自分で迎えに行こう」
——その瞬間、犯罪。
親権を持っていても、自力で子を取り戻せば未成年者略取罪。
最高裁判所決定(平成17年12月6日)が、この点を確定させました。
日本では、親が自分の子を連れて帰ることが「犯罪」として扱われ得ます。
——ただし、最初に連れ去った側は、なぜか罪に問われない。
STAGE 6 — FINAL BLOW
それでも、お金は払い続ける。
子に会えないまま、毎月の婚姻費用・養育費の支払いは続きます。
面会交流を拒否されても、減額理由にはなりません。
あなたは、自分の子を奪った相手の生活費を、
奪われた立場のあなたが負担し続けることになります。
この国で、
あなたは安心して子を持てますか?
— データで見る現実 —
これは、ごく一部の人の話ではありません。
25,000件
年間の連れ去り推計
100,000人+
被害児童数
23.4%
離婚での連れ去り割合(法務省)
54.4%
別居案件での連れ去り割合
686 対 1
EU議会が日本を批判した決議の票数(賛成 対 反対・2020年)
¥250万+
一連の弁護士費用総額
これは、年間2.5万件、あなたの隣人にも起きている現実です。
EU議会・米国務省・国連からの勧告にもかかわらず、
日本は「連れ去ったもの勝ち」の制度を維持し続けています。
— 2026年4月、共同親権が始まりました —
これで解決したと思いますか?
いいえ。何も変わっていません。
理由 1 — 執行権は改正されていません
共同親権制度は導入されますが、子の引渡しに関する民事執行法は実質改正されていません。
連れ去って引き渡しを拒否すれば、結局、現状と同じ「執行不能」が続きます。
理由 2 — 関係が悪化していると共同親権は成立しません
改正民法819条7項は、DV等のおそれがある場合は単独親権と定めます。
連れ去り親が「精神的DVを受けた」と主張すれば、単独親権を獲得する余地があります。
そもそも合意できる関係なら、連れ去りは起きていません。
理由 3 — 「継続性の原則」は温存されます
共同親権か単独親権かを家庭裁判所が判断する際も、「現在の監護状況」を重視する運用は変わりません。
先に連れ去った側が、時間とともに有利になる構造はそのまま。
共同親権の導入は、外圧をかわすパフォーマンスです。
本当に必要な改革は、別にあります。
— 海外の標準 —
先進国では、
連れ去りは「犯罪」です。
日本だけが、親による子の連れ去りを実質的に容認しています。
アメリカ
50州すべてで親による連れ去りを犯罪化。国際親権者誘拐犯罪法(IPKCA 1993)では国外移転は最大3年の懲役。
イギリス
Child Abduction Act 1984。親であっても他方の同意なき連れ去りは刑事罰。
ドイツ
刑法235条(未成年者奪取罪)。親による連れ去りも刑罰の対象。
フランス
刑法227-7条。親が他方の同意なく子を連れ去る行為は1年の拘禁刑+罰金。
日本
親権者でも略取罪は理論上成立するが(最高裁判所決定 平成17年12月6日)、実態として連れ去りはほぼ罪に問われず、警察も民事不介入で動かない。
私たちが本当に求めるべき改革
- ✓連れ去り行為そのものの犯罪化(海外標準)
- ✓執行力ある親権制度(民事執行法の本格改正)
- ✓継続性の原則の見直し(連れ去り得を是正)
- ✓真の共同養育の法的義務化(DV事案を除く)
あなたは、本当に日本で
安心して子どもを
育てられますか?
日本政府は少子化対策に毎年6兆円超を投じています。
しかし「産んだ子を奪われ得る」制度がある限り、
どれだけ予算をかけても、本質は解決しません。
これは、あなた個人の問題であり、
同時にこの国の未来そのものの問題です。
— ACTION —
あなたにできる、5つのこと。
小さな声が積み重なって、制度を変えます。
1. 法務省・国会議員に意見を届ける
送信先候補(法務省フォーム・国会議員)と本文が自動で開きます
2. 真の家族法改革を求める署名
change.org の関連キャンペーンへ
3. 米国務省・海外当局への情報提供
日本のIPCA問題に関する米国務省の公式ページ(外圧の主要源泉)
5. 出典を確認し、自分でも学ぶ
この物語の根拠となる判例・統計・公式資料
6. 情報提供・お問い合わせ
体験談、誤りの指摘、追加資料のご提供を歓迎します
kodomo.japan.org@gmail.com
2026年4月1日、改正民法施行。
共同親権制度が始まりますが、執行権は改正されていません。
本当の改革を求める声を、いま、上げる必要があります。